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日本籍の子供を有し、「永住者」として在留していた者が、刑罰法令に違反し、退去強制令書が発付された。 刑事裁判が終わり、身柄が入管に引き渡された後も、関係者の誰もが違反調査、違反審査、口頭審理、そして異議の申し出による法務大臣の裁決によって、在留特別許可されると思っていた。 当初は、口頭審理の段階で弁護士をつけることにしていたのだが、ことを安易に考えたのか、直前になって、弁護士を解任してしまった。 裁決結果は予想に反して、強制退去という結論だった。 通常「永住者」の資格を持つ者が、退去強制されるというのは異例のことだ。今回、依頼を受けた弁護士は考えた。きっとこの者は相当に情状の悪いものであるに違いない、しかも在留状況も不良であるに違いないと考えた。そして訴訟を提起しても、勝ち目は無いのじゃないかと思っていたのだった。 少なくとも俺に会うまでは。 過日、退去強制令書執行停止及び収容の執行停止を申し立てたが、退去強制部分の申し立ては認められたものの、収容の執行停止は認められなかった。 当然、仮放免も認められなかった。俺が見る限り、確かに悪性は認められる案件ではあるが、日本人配偶者との間に実子を儲け、「永住者」の資格を持って在留している者を、強制送還する程の案件かと言えば、疑問が残る。 裁判は、その疑問を晴らすために行われる。 さて、注目の第一回公判は、 11月21日(水)10時50分、東京地裁712号法廷 で開かれる。 もしお時間があれば、是非いらしていただき、傍聴してください。当日、裁判所でお会いするのを楽しみにしています。 |
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