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出頭申告した不法残留者について、収容手続きを執らないで、出国させるマル特手続きとそれとほぼ同じ意味合いを持つ出国命令制度の間に、空白の期間があることはご存知だろうか。 俺は不勉強で、先日、初めてそれを知った。 退去強制された者の上陸拒否期間は、長期、短期と言って、ずっと昔には、永久拒否とされるものと、一年拒否とされる者との二種類であったのが、200年(平成12年)2月18日、一般の退去強制者の上陸拒否期間が五年に伸長なったときから、いわゆるマル特手続きを執った者についても五年拒否とされた。 今思えば、確かに上陸拒否期間が伸長されるので、駆け込みで出頭申告するものが増えていた記憶がある。俺自身はその頃、出頭申告者を扱う部署にいなかったこともあり、平成元年の法改正当時の出頭申告者の増加ほどのインパクトは感じなかったのだが、これは大きな意味を持っていた。 マル特手続きとは、収容しないで、入管法違反者が自主的に帰国するもので、出頭申告を促すためにも、拒否期間を摘発された者や、司法手続きを経た者より、簡便で場合によっては直ぐに再度の入国を果たした者もいたくらいの手続きだった。 一律に上陸拒否期間が五年となったことによる、出頭申告者の減少に対処するために生まれた出国命令制度が運用されたのは、2004年(平成16年)12月2日からだから、出頭申告するが故に上陸拒否期間が短縮される制度が、停止されていた期間がここに存在するのだ。 先日、出頭申告し、強制送還された人物が、名前を変えて送還されてから3年後に入国して来たが、日本人と婚姻するに当たり、前歴が判明し、在留資格の変更が許可されず、どうしたらよいかという相談があった。 俺は出頭申告したのだから、てっきり一年拒否だと考え、入管と交渉したのだが、先の空白の期間の出頭申告であり、五年拒否に当たる事案だと判明した。 結果的には、氏名を変更したということもあり、ここは一度帰国した上で、後半年の期間を過ごしてから(送還日から丸五年が過ぎる)認定申請をして入国することにしたのだが、この空白の期間は今後とも注意を払わなければならないと思っている。 もちろん、氏名を変更して入国したりしたのでなければ、他に方法も選択できたのだが・・・ |
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