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退去強制令書発付処分の取り消しを求めて訴訟中の事件で、牛久に収容されていた原告の女性の仮放免が、2月7日に許可された。 俺の知る限りでは、三度目の申請だったはずだ。三回目の申請と言うのは、仮放免許可申請に限らず、その他の許可申請についても、色々言われて不許可や不交付であったものが、許可されるタイミングでもある。 仮放免を許可されると言うのは、行政訴訟の行く末(判決の内容)にも影響を与えるものだし、少なくとも入管側が収容を継続する意味を持たなくなったと言うことを表明しているものだと受け取っていい。 四月以降に予定されていた本人尋問が、東京入国管理局で行われると先日の公判で言っていたが、仮放免されたとなると法廷でもいいんじゃないかな。法廷であれば公開の本人及び証人尋問となり、その方が原告側にとっては都合がいいのだが。 そりゃあ、周りが入管職員だけと言うのと、誰もが傍聴できる法廷でやるのとでは、違いますね。どうなるのかな。 追って、お知らせすることにします。 |
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