過去の退去強制事実が今になって露見した事案(3)
第一の可能性は、退去強制令書の発付に至るまでの間に関することである。
職質を受け、逮捕、起訴されて、公判を経た後に入管に引き渡されるのだが、このとき不法入国であれば真正な身分事項とともに他人名義の旅券の身分事項を記録し、退去強制手続は行われる。
結果、退去強制令書はAことBといった、二つの名前が記載されたものとなる。
退去強制された者は、入管法第5条に該当する者として、上陸拒否者リストに搭載され、拒否期間内に上陸申請に及んだ場合、上陸審査で拒否者であることが判明するから、口頭審理に回された後に退去命令を受け出発地に戻ることになる筈だ。
これが不法入国したAという名前だけで退去強制令書が発付されたとしたら、真正な身分事項であるBという名前で旅券を取得し入国しようとした時に発見されることは無い。
しかし、不法入国事件で引渡しを受けた身柄について、不法入国した他人の名義だけで違反調査を進めることは無いことから、その可能性は否定されるものである。
続く
職質を受け、逮捕、起訴されて、公判を経た後に入管に引き渡されるのだが、このとき不法入国であれば真正な身分事項とともに他人名義の旅券の身分事項を記録し、退去強制手続は行われる。
結果、退去強制令書はAことBといった、二つの名前が記載されたものとなる。
退去強制された者は、入管法第5条に該当する者として、上陸拒否者リストに搭載され、拒否期間内に上陸申請に及んだ場合、上陸審査で拒否者であることが判明するから、口頭審理に回された後に退去命令を受け出発地に戻ることになる筈だ。
これが不法入国したAという名前だけで退去強制令書が発付されたとしたら、真正な身分事項であるBという名前で旅券を取得し入国しようとした時に発見されることは無い。
しかし、不法入国事件で引渡しを受けた身柄について、不法入国した他人の名義だけで違反調査を進めることは無いことから、その可能性は否定されるものである。
続く
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