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小説家久保一郎の独り言
ブログ紹介
 初めまして小説家の久保一郎です。
 現代人文社から「入国警備官物語(偽造旅券の謎)」を、文芸社から「空白の記憶」を、それぞれ出版しています。
 そうです、法務省入国管理局の職員、外国人法違反者の取り締まりをする入管Gメンの話です。ミステリータッチで入管のことに興味がある人も、ない人も、ともに面白く読んでいただけると思っています。是非読んでください。巻末に写真も入れておきましたので、御覧になってください。

 また「敢えて火中の」と題する主人公の最後の事件の話を書き上げており、既にこのブログに掲載しています。是非とも御一読くださいますよう、お願いします。

 今は中国人の偽装結婚や犯罪の話を、毎日少しずつですが、日中に書き進めるとともに、日本人男性とフィリピン人女性の悲恋にまつわる悲劇について、重国籍を持つことになった日本人の男が、ある大きな事故の謎を解明するために奔走すると言った内容の構想などを練り上げています。

 また、入管手続に関するコンサルタントや申請取次ぎもしていますので、外国人の渉外手続や、入管手続にお困りの方、それに関係する法律家の方のご相談もお受けしています。

 入管法関係の講演なども随時お引き受けいたしておりますので、どうぞお声を掛けてください。こんな内容の話を聞きたいという具体的なご依頼でも結構ですし、対象となる方の様子をお知らせくだされば、こちらで案を作ってお話ししたいと思います。

 行政書士登録しましたので、これからはより積極的に渉外法務関係の手続きのお手伝いができると思います。
 最初のご相談には無料でお答えするようにしていますので、どうぞお気軽に新しくなった次のホームページからメールや電話でご質問、ご相談、講演のご依頼をお寄せください。

http://members3.jcom.home.ne.jp/3222683101/:83:7a:81:5b:83:80:83:79:81:5b:83:57:95:5c:8e:86.html ここをクリック

 申請手続きや指導、講演会をお引き受けした場合の料金や報酬については、事前に、詳細にお知らせしていますので、ご安心を。
 拙著をご購入くださった方は、その旨お知らせくだされば、ご優待いたします。

 では、よろしく

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タイトル 日 時
入管法を読む 第九十四夜 フーリガン対策
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に 関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者 ...続きを見る

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2009/11/07 06:35
四 捨て去られるもの(1)
 事務室の中では、工場責任者の常務取締役と沼田班長がにこやかに話をしていた。 「おう、九鬼ちゃん。捜索は全て終わったのかい。そろそろ引き上げようと思うんだが、良いかな」  九鬼たちが戻った頃には、和気藹々とした雰囲気を醸し出していた沼田と常務だが、沼田が責任者と話し合いたいと申し出た当初は、社長の息子である若い常務は掴みかからんばかりの敵愾心を剥き出しにしていた。  常務は入管の立ち入り調査を受けたことで、自分たちも処分されるのではないかと考えたのだった。  中国人の従業員を根こそぎ連れ... ...続きを見る

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2009/11/06 07:34
入管法を読む 第九十三夜 特殊な刑法犯(2)
 この条項を生み出した背景には、日本の司法制度と矯正制度の問題があるものと思います。  実刑判決を与えても、外国人の矯正が難しく、また刑務所などの施設が飽和状態にあることなどから、裁判所も外国人であれば、矯正施設に入れるよりも、送還して排除すれば良いと考える傾向があるからです。  これまでは電車内において集団で襲い掛かり、被害者を半身不随にしたような悪質極まりない犯罪者であっても、初犯であるとして執行猶予付きの判決がお決まりでした。  関東近辺でピッキング盗を繰り返し、数千万円の被害を与え... ...続きを見る

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2009/11/05 07:23
三 任意調査と強制調査(12)
 摘発などで、事業所や飲食店、居宅などに立ち入る場合、相手の同意を得て立ち入るが、誰もが立ち入ることが出来るような状態ではない場合で相手の同意も得られない場合には、臨検許可状乃至は捜索許可状、押収許可状などの許可状を事前に用意して、強制調査とするのが原則だった。  今日のような摘発人数合わせに、急遽実施することになった摘発に、許可状などある筈も無かった。  逃げた一人を追うことに夢中になっている九鬼は、すっかりそのことを失念して、自分の目的を達することだけに思いを巡らせていたのだった。  ... ...続きを見る

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2009/11/04 07:43
入管法を読む 第九十二夜 特殊な刑法犯(1)
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられた者 ...続きを見る

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2009/11/03 07:50
三 任意調査と強制調査(11)
 この騒音を止めなければ、隠れている筈の男を感知することができない。そう考えた九鬼は、機械を止めるスイッチを探すことにした。  大きな漏斗からそれぞれ制御盤がついたブロックが、各工程に併せて4ブロックある。  ラインを最初からずっと追って確認していると、階下にリフトで製品を下ろす所に、主電源の装置らしきものがあった。あれを落とせばこの騒音を止めることができる筈だ。  九鬼が配電盤の前で主電源のスイッチに手を掛けようとしたときだった。 「九鬼ちゃん、確認してからじゃないと駄目だよ。任意調査... ...続きを見る

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2009/11/02 07:20
入管法を読む 第九十一夜 利益公安条項
 オからヨについては、利益公安条項と呼ばれるもので、一般的な外国人の出入国管理において通常適用されることはありません。  最近になって、指紋認識による入国審査(バイオ審査)が導入されるにあたり、導入する理由に、いわゆるテロリストの入国を阻止するということが前面に押し出されていましたが、バイオ審査に提供される指紋データは、退去強制された者に関するデータしかありませんから、実務上は退去強制された外国人の不法入国を阻止することが主たる目的で、テロリストの入国阻止には何ら寄与しないものと言わざるを得ま... ...続きを見る

ナイス ブログ気持玉 1 / トラックバック 0 / コメント 0

2009/11/01 06:58
三 任意調査と強制調査(10)
 誰かがここにいた筈だった。床に散乱するプラスティックチップを見て九鬼は、出入り口からゆっくりと部屋全体を見回した。  轟々と音を立てて稼動するプラスティック成型の機械を中心に、至る所に制御盤が設えられている。  溶かされそして型枠に填められて、出てくる半製品は途中で止められているのか、出てこない。  九鬼は視覚と聴覚を総動員して、人の気配を感じ取ろうとした。無機質な匂いが充満している工場内は、人の匂いを完全に消し去っていた。  苛立ったように九鬼は、靴音を立てて歩き回る。その靴音さえも... ...続きを見る

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2009/10/31 08:31
入管法を読む 第九十夜 密航幇助
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者  ...続きを見る

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2009/10/30 07:36
三 任意調査と強制調査(9)
 鉢合わせするかもしれない。  もう考える時間が無いほど追い詰められている状況に、全身の血流が股間に集中したかのように思った瞬間、男の脊髄に快感が走った。  そのとき男の思考は止まり、計算する余裕も無い代わりに、見つかるかもしれないという恐れを抱くことも無くなっていた。  男の身体は隠れなければならないという本能に突き動かされ、全身の筋肉が共同して目的を達しようと動き出していた。  入国警備官が扉を開けて部屋に入る前に、一か八かプラスティックチップを湛えた漏斗に潜り込むしかない。  男... ...続きを見る

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2009/10/29 07:39
入管法を読む 第八十九夜 売春事犯
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係ある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。) ...続きを見る

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2009/10/28 07:15
三 任意調査と強制調査(8)
 悪質な飲食店舗には、隠し部屋や逃走のための隠し通路などを設えるところがあったが、まともな会社であったことから、手入れを予想して身を隠すような場所などある筈も無いのだ。  ではどこに隠れればいいのか。工場内は整理されており、身を隠す場所など無い。  男は轟々と音を立てて稼動しているボイラーに、プラスティックチップを供給する漏斗上の設備があることを思い出した。  だがそれは隣の部屋だ。  食堂を飛び出した入国警備官が、こちらに近付いて来ているのが窓から見える。  今いるこの部屋から漏斗ま... ...続きを見る

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2009/10/27 07:10
入管法を読む 第八十八夜 その他の刑法犯
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。       今まで見てきた刑法犯以外の刑事犯罪者で、一年を超える実刑判決を受けた外国人を退去強制するとしています。ですから執行猶予が付いた場合は該当しません。  ただ、注意しなければならないのは、一年以上の有罪判決を受けた外国人は、執行猶予が付いた者で退去強制事由には該当しなくても、執行猶予期間中は入管法第五条の上陸拒否事由に該当しま... ...続きを見る

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2009/10/26 07:10
三 任意調査と強制調査(7)
 会社は外国人を使うことに、ただ労賃が安いことばかりに飛びつき、外国人が置かれている状況について理解しようともしなかったし、働くことが許されない者がいるとも思っていなかった。  作業には危険なことが伴うから、安全対策は十分に気を配っていたが、利益を優先したがために、労働条件が悪くても文句を言わずに働く者を優先して雇用していた。  外国人を雇ったからといって、入管法について何も知らず、また認識さえも持たなかったので、入管が立ち入り調査を行なうことなど予想していなかった。    続く ...続きを見る

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2009/10/25 06:23
入管法を読む 第八十七夜 薬物法令違反者(3)
 在監中の外国人に入管の取調べがあった場合、弁護士を依頼して代理人とするような例はこれまで無く、在留を希望する外国人にとっては、有効な対応策をとることが出来ないという問題があります。  最近は特殊な外国語であっても、可能な限り通訳人を用意して、取調べに当たっていますが、往々にして英語や日本語で取調べをすることになります。  偶々外国語の習得を行なった入管職員が対応できる言語も、中国語、韓国語、タイ語、ロシア語等に限られますので、そのような状況下での取調べに当たって、代理人等の立会いが無いもの... ...続きを見る

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2009/10/24 06:54
三 任意調査と強制調査(6)
 工場が雑木林に囲まれており、進入も逃走も拒むような造りになっていることが、頼みの綱だった。  見つけた身柄は全て食堂に集めてある。雑木林に入って逃走しようとした身柄は、先ほど捕らえていた。その間、取り逃がした身柄は無かった筈だ。  敷地こそ広いが、入り口から左右に広い駐車場となっており、建物は事務室と食堂が一緒になったものの他は、二棟だけだった。その内の一棟は既に確認してある。食堂から外れた一棟から飛び出してきた中国人を、九鬼たちは雑木林で捕まえていた。  九鬼は周囲を見渡すと、逃走しよ... ...続きを見る

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2009/10/23 07:10
入管法を読む 第八十六夜 薬物法令違反者(2)
 他の刑法犯同様に実刑判決が下された場合は、概ね刑期の半分から三分の二を経過した頃に、在監調査が開始されます。  基本的には、刑期を終えて出所するまでの間に、違反調査等を終了し、退去強制令書を発付することになっています。  刑期を終えて出所した段階で、入国管理局に身柄を移送し、速やかに強制送還するためです。  収容してからの取調べに比較して、調査や審査、口頭審理に当たる入国警備官や入国審査官は、限られた時間と指定された場所での取調べとなりますので、事前の周到な準備が必要です。 ...続きを見る

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2009/10/22 07:09
三 任意調査と強制調査(5)
 小川の手には一枚のタイムカードが握られていた。 「それはどうしたのですか」 「これは昨日の午後七時に出勤している印字があって、退社していないのに、ここにも居ない者のタイムカードなんです」 「じゃあ、どこかに隠れているかもしれませんね。よし、探しましょう」  そう言うが早いか、九鬼は食堂から外に飛び出した。  小川は慌てる様子もなくゆったりとした動きながらも、しっかりと九鬼の後を追かけて行った。  着手してから時間が経っていることもあり、既に逃走されているかもしれなかった。 ...続きを見る

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2009/10/21 08:53
入管法を読む 第八十五夜 薬物法令違反者(1)
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際 的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者 ...続きを見る

なるほど(納得、参考になった、ヘー) ブログ気持玉 1 / トラックバック 0 / コメント 0

2009/10/20 10:14
三 任意調査と強制調査(4)
 タイムカードと従業員名簿の任意提出を受けた小川は、摘発した身柄との突合作業を急いだ。 「どうでした。全員確認が取れましたか」 「それが・・・・・。断言できないんです。それと言うのも日本人は兎も角、外国人の従業員も日本名で登録してあるんです」  小川は摘発した身柄の一人一人にタイムカードを示し、それぞれ自分のものを選ばせてみた。集めたタイムカードには、中国人らしい名前が一つも無かったからだ。  工場の責任者ものらりくらりとその場限りの言い訳を繰り返すばかりで、集められた中国人が全員である... ...続きを見る

なるほど(納得、参考になった、ヘー) ブログ気持玉 1 / トラックバック 0 / コメント 0

2009/10/19 06:56

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